事業承継対策と聞くと、「そんなことは俺が死んでから、残ったものが考えればいい!不愉快だ!!」とおっしゃる経営者の方がみえます。はっきり言って経営者としては失格です。
残された後継者の方、従業員の方のことまで考えてあげるのが、優れた経営者の方だと言えます。
事業承継対策としては、経営者として(業務として)の承継と、経営者の地位(株式)の承継があります。私どもがお手伝いさせていただくことは後者の株式の承継に関することになります。
- よく金融機関から「後継者の方が100%出資して会社を作って、銀行から資金を借入れ、その会社に現社長の保有する事業会社の株式を売却し、その会社は事業会社からの配当金で借入金と利息を返済すれば、いいですよ !」と勧められることがあるかと思います。たくさんの利益を出してみえる会社なら一度は勧められたことがあると思います。
これはタコが自分の足を食べているようなもので、事業承継対策としては、いい方法とはいえません。唯一、この方法が役に立つ点は、現社長が「私は今、まとまった現金が欲しい !」と思ってみえる場合だけです。現金がすぐ必要でなければこの方法を採ることはお勧めしません。他にもっといい方法があるからです。これはどの会社でも名前だけ変えて提案書を作ることができる、金太郎飴的な提案ですが、各社いろいろな状況が違うものでそれぞれの会社に合った個別の対策を考えるべきなのです。
- 事業承継の問題について顧問税理士の先生に相談してもなかなか答えが返ってこないという話をよくお聞きします。
これは仕方ありません。その先生が悪いわけではありません。
事業承継対策は会社法・相続税法・所得税法・法人税法等様々な法律を熟知している必要があります。専門的に取り扱っていなければなかなか踏み込めない分野だからです。
わかりやすくいえば、お医者さんで専門分野があるのと同じです。歯が痛い場合は歯医者さんに行きますよね、骨折した場合は外科のお医者さんにいきますよね。それと同じなのです。
弊社ではこれまで北は北海道から南は九州まで、いろいろな会社にお伺いし、各社各様の事業承継対策を提案・実施してまいりました。経験・実績に裏打ちされたノウハウがあります。
また、実際に対策を実行する場合は、可能な限り顧問税理士の先生にも立ち会っていただき、お互い協力して対策を実行してまいります。顧問の先生と対立するわけではないのです。会社のため協力して対策を実行させていだきます。その点はご安心ください。
- 具体的にどんな事例があるの?
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- ■組織再編(合併・分割・株式交換など)を利用する場合。
- ■その時点で有効な利益圧縮策を利用する場合。
- ■株式を後継者に移転した後に、民法特例を利用する場合。
- ■後継者が幼いため繋ぎとして一般社団法人を活用する場合。
- など、ここでは書ききれませんが、その会社の状況に合わせて対策を考えさせていただきます。
なお、平成20年より適用された「新事業承継税制」については、莫大な利益を計上し、株価対策など意味がないような超優良企業の場合は、この制度の利用を考えますが、これは最後の手段と考えています。なぜか?というと、この制度は蟻地獄と同じで一度使うと二度と抜けることができない制度だからです。
詳しくお知りになりたい方はお尋ねください。
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