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コラム

COLUMN

2024.05.31

中間(予定)納税の納付書送付が届かない件について

令和6年5月分以降の法人税・消費税の予定納税の納付書については事前送付が行われなくなっております。

これまでのように納付書が届いたら納付するというスタンスでいると、特に中間納税(予定納税)を失念してしまう可能性がありますのでご留意ください。

参考資料:税務署納付書送付見直し

《事前送付を行わないこととなる方》

○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方

・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)

 

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