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コラム

COLUMN

2020.05.18

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

この度、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

(国税の猶予制度とは、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。)

令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税については、

 ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており

 ② 国税を一時に納付することができない場合

所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。

そして上記の特例猶予が認められると、

 ① 猶予期間中の延滞税は全額免除

 ② 申請に当たり、担保の提供は不要

となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税資金にお困りの方はぜひご相談ください。

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