2020.04.08
法人の申告・納付期限の個別延長について
法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、柔軟に確定申告を受け付けることになりました。
法人の場合には、役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけ でなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業 活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じ ていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども考 えられます。
① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、コロナウイルス感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には、個別に申告期限延長が認められます。
そして上記のようなケースの場合は、法人税だけでなく消費税及び地方消費税についても、期限の延長が認められます。
国税庁HP:新型コロナウイルス感染症に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
ちなみにコロナウイルス感染症の影響を受けて期限までに決算確定が困難な場合には、定時株主総会も遅らせることができると法務省から出ていますので合わせてご確認ください。
総務省HP:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html